食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01070480341
タイトル フランス経済財政産業省、食物アレルゲンに関する表示措置を公表
資料日付 2005年8月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス経済財政産業省競争消費不正抑止総局は、食物アレルゲンに関する表示措置を公表した。
 行政当局は、食物アレルギーの発生頻度及びその健康への影響を踏まえ、食物アレルゲンを含む製品に適切な表示を付すという消費者への情報提供措置を講じることにした。アレルゲン表示に係るこの新たな措置は、2005年11月25日から義務化される。
 アレルゲン作用があり、パック詰め製品への表示対象となる成分又は物質リストは、EUの規定で定められている。現在リストに含まれるものは以下のとおり。
①グルテン含有穀物
②卵及び卵を主成分とした製品
③魚及び魚を主成分とした製品
④乳及び乳を主成分とした製品
⑤殻付き実(アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、カシューナッツ、ペカン、ブラジルナッツ、ピスタチオ、マカデミアナッツ(noix de macadamia / noix du Queensland)及び殻付き実を主成分とした製品
⑥10mg/kg又は10mg/Lを超える濃度の無水亜硫酸及び亜硫酸塩
⑦ピーナッツ及びピーナッツを主成分とした製品
⑧甲殻類及び甲殻類を主成分とした製品
⑨大豆及び大豆を主成分とした製品
⑩セロリ及びセロリを主成分とした製品
⑪マスタード及びマスタードを主成分とした製品
⑫ゴマ種子及びゴマ種子を主成分とした製品
 欧州食品安全機関(EFSA)は、現在のリストから暫定的に除外されているいくつかの成分について再検討する予定で、上記のリストも定期的に見直されることになる。
 アレルゲン成分は、アレルゲンの名称を明記して表示しなければならない。例えば乳化剤として大豆由来レシチンが使用されている場合は、「乳化剤:レシチン」又は「「乳化剤:E322」ではなく、「乳化剤:大豆レシチン」としなくてはならない。
 表示規則は、意図的に添加した成分に限定される。製造ラインで、あるいは貯蔵や運搬の際に、ほかの製品との接触によって非意図的に汚染するといった偶発的混入については規制がないため、農産物加工業者が汚染リスクを評価し、低減措置を講じるべきである。「微量の~が含まれる可能性がある」又は「~を含むおそれがある」というタイプの表示は、偶発的な汚染リスクを制御することができない場合に用いられる最後の手段でしかない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス経済財政産業省(MINEFI)
情報源(報道) 仏経済財政産業省
URL http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/04_dossiers/consommation/ficonso/allergenes.htm?ru=04
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