食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01060150315 |
タイトル | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省、鳥インフルエンザ対策及び飼育者への注意喚起 |
資料日付 | 2005年8月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省は、家きん飼育者が遵守すべき義務、今後の対策及び家きんが感染した場合の措置及び鳥インフルエンザ最新情報を掲載したプレスリリースを発表した。 ドイツの家きんの鳥インフルエンザ感染を防御するためには、家きん飼育者が現行措置を遵守し、注意深く警戒することが重要だとしている。 同省は8月18日にボンで鳥インフルエンザに関する専門家会議を開催した。今後一時的に、平飼い家きんを家きん舎内に入れることを義務付ける予定である。その緊急指令の発令は9月15日を予定しているが、状況によっては早められる。(同指令は3ヶ月有効) なお、エコ農業の平飼い鶏卵については、緊急指令発令後も“エコ農業鶏卵”と表示して販売してよいとしている。同省は、一時的な措置によりエコ農業の製品の流通が妨げられてはならないと考えている。 8月25日のEUの鳥インフルエンザ専門家会議の後に発表したプレスリリースでは、欧州委員会によりドイツの鳥インフルエンザに対する行動措置が適切なものだと確認されたとし、現在のところ家きんの家きん舎内への隔離は必要ないものの、緊急指令の発令が必要な状況を察知するため、野鳥のモニタリングを強化するとしている。 ○関連情報 ①鳥インフルエンザに関する最新情報 (http://www.verbraucherministerium.de/index-0008EA9071E212FCA3EA6521C0A8D816.html) ② 家畜移動規則(2003年3月24日公示)及び鳥インフルエンザ規則(2004年11日3日公示) (http://www.verbraucherministerium.de/index-0006272C060F130B853C6521C0A8D816.html) ③連邦家畜ウイルス性疾患研究所(FLI)提供の鳥インフルエンザ情報 (http://www.verbraucherministerium.de/data/0000CBC236B8130CB0336521C0A8D816.0.pdf) ④旅行者へ注意喚起するリーフレット(英語版) (http://www.verbraucherministerium.de/data/000E61480224130AB68F6521C0A8D816.0.pdf) ○8月26日付BMVELプレスリリース (http://www.verbraucherministerium.de/index-000E3B29EDD2130EAD026521C0A8D816.html) ○8月29日付BMVELプレスリリース (http://www.verbraucherministerium.de/index-000C14B3198A13138E346521C0A8D816.html) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護食糧農業省(BMVEL) |
情報源(報道) | (独)BMVEL連邦消費者保護食糧農業省 |
URL | http://www.verbraucherministerium.de/index-0000B1BA2C5D130BA0356521C0A8D816.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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