食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01060140342
タイトル フランス農漁業省、2005年8月23日時点の鳥インフルエンザ関連情報
資料日付 2005年8月23日
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分類2 -
概要(記事)   フランス農漁業省は、2005年8月23日時点の鳥インフルエンザの現状を伝えるプレスリリースを発表した。
1.鳥インフルエンザの蔓延状況:発生国はカンボジア、中国、韓国、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、タイ、ベトナム、カザフスタン及びロシアの計10ヶ国。ロシアについては、先般西シベリアでアジアに由来するH5N1亜型ウイルスが報告された。現在ウラル山脈東部の6つの州に感染が拡大している。
2.感染経路に係る注意喚起:ウイルスの伝播は、主として感染した鳥の呼吸器分泌物や排泄物との直接接触によって起こるが、食物、水、器材等を媒介にして汚染した物質との間接接触でも起こり得る。A型鳥インフルエンザ(H5N1亜型)が伝播するおそれがある動物は主に家きん(若鶏・鴨(アヒル))である。
3.防疫措置:EUは既に、カザフスタン及びロシアに対し、感染のおそれがある動物及び動物製品の禁輸というアジア諸国と同様の措置を講じている。状況の悪化を懸念した農漁業省及び厚生省は20日、次の4点についてAFSSAに諮問した。
①渡り鳥によるアジアからのH5N1亜型ウイルスの国内侵入リスク
②野鳥に対する衛生サーベイランスの強化形態
③家きんが野鳥と接触する機会を制限するための措置の有効性(国内で飼育されている家きんの半数近くが屋外での平飼い)
④家きんへのワクチン接種の可能性
 フランス食品衛生安全庁(AFSSA)によると、渡り鳥のルートマップから、ロシアから飛来する渡り鳥によってヨーロッパの家きんが感染する差し迫ったリスクは低いことが分かる。西シベリアの感染地域にいる鳥は主に中近東で冬を越すという。農漁業省は昨日、家きん飼育者に書簡を送り、サーベイランス及び養きんに係る法的義務事項(農場への部外者立ち入り制限等)や、異常又は疾病の疑いに関する獣医師への報告について注意を喚起した。また、屋外飼育など家きんと野鳥との雑居を促すような慣行は避けるよう飼育者に勧告する。フランスでは何年も前から鳥インフルエンザのサーベイランスを実施しており、2005年には屋外飼育の家きんにターゲットを絞ってサーベイランス計画を強化している。
 また、フランス厚生省は、トップページに「インフルエンザ・パンデミックへの備え」(2005年6月までに公表されたヒトインフルエンザ及び鳥インフルエンザ関連文書)を公表しており、以下のURLから入手可能。
(http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/alerte/index.htm)
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農漁業省
情報源(報道) 仏農漁業省
URL http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere.leministrelecabinet.communiquesdepresse_a5107.html
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