食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu01050440303 |
タイトル | 米国農務省動植物検疫局は「ファクトシート:日本からの牛肉輸入に関するQ&A」を公表 |
資料日付 | 2005年8月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS)から公表された「ファクトシート:日本からの牛肉輸入に関するQ&A」の概要は以下のとおり。 Q.日本からの骨なし牛肉輸入許可規制案を作成した理由 A.日本からの要請による。 Q.日本からの輸入を禁止していた期間 A.2001年9月10日にAPHISがBSE汚染国リストに加えて以降。2005年7月現在日本国内のBSE牛は20頭で内2頭については追加検査が行われている。 Q.規制案作成前に農務省(USDA)はリスク評価を実施したのか。 A.APHISにより徹底的に実施された。リスク分析としてはBSE検査の結果を部分的に考慮した。 Q.規制案における米国向け輸出要件 A.①連邦食肉検査法(FMIA)の要件を満たす処理場で処理された肉 ②SRMの完全除去 ③エアスタンガンの使用禁止 ④ピッシングの禁止 ⑤日本政府衛生官の正式承認を得ていること Q.規制案はBSE発生国の国際貿易ガイドラインに沿っているか A.OIEのガイドラインに沿っている。 Q.規制案の基になっている科学的根拠 A.伝染性を有する組織は中枢神経、脳、脊椎、背根神経節などに蓄積することが科学的に示唆されており、BSEの感染性は骨なし牛肉にはない。 Q.日本が米国産牛肉の輸入を禁止しているのになぜ米国は率先して日本産牛肉の輸入を再開するのか。 A.米国が科学的リスク分析に基づいた安全な牛肉貿易という考え方を主導し、他の国に対しOIEのガイドラインに沿ったBSE対策を貿易の基準とすべきと主張するため。 Q.規制案ではどのような種類の骨なし肉が輸入されるのか。 A.ガイドラインに沿っていれば種類を問わず安全であることを前提に、予想される牛肉は和牛の神戸ビーフと呼ばれるものである。 Q.輸入解禁が米国の消費者に与える経済的影響。 A.高価格のため予想輸入量が8~15トンと極めて小さいため大多数の米国の消費者及び生産者には影響はない。 Q.2001年の輸入禁止前の輸入量 A.1997年から2000年で年間9トンと殆ど無視できるほどの量である。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
情報源(報道) | USDA-APHIS |
URL | http://www.aphis.usda.gov/lpa/pubs/fsheet_faq_notice/faq_ahjapanbeef.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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