食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01050410314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)の健康評価書「BfRは、と畜時にBSEリスク部位を除去する月齢限界を維持するよう勧告する」
資料日付 2005年8月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) は、健康評価書「BfRは、と畜時にBSEリスク部位を除去する月齢限界を維持するよう勧告する」(全9ページ/7月12日付)を公表した。
 これは、欧州食品安全機関(EFSA)が特定危険部位(SRM)の除去月齢限界を現行の12ヶ月齢から30ヶ月齢に引き上げても消費者保護を低下させることはないとする見解を示したのに対し、BfRが月齢限界を30ヶ月齢に引き上げた場合の健康リスクを評価したものである。
 BfRは、飼料、環境又は母子感染により30ヶ月齢以下の牛がBSEに感染する可能性が排除されない限り、月齢限界の引き上げは消費者保護レベルを引き下げることになりうるとし、12ヶ月齢を超える全ての牛のSRMの破棄を継続するよう勧告している。BfRは肉骨粉給餌禁止以降に出生した牛のBSE感染を依然考慮せねばならないとし、SRMの早期除去はEU全域の消費者をBSE病原体との接触から保護する重要な措置であり、これは識別されない感染牛に対する唯一の保護措置だとしている。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) (独)BfR連邦リスク評価研究所
URL http://www.bfr.bund.de/cm/208/bfr_empfiehlt_beibehaltung_der_altersgrenze_fuer_die_entnahme_von_bse_risikomaterialien_bei_der_rinderschlachtung.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。