食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01050060188
タイトル プルラン使用暫定許可に関するフランス食品衛生安全庁(AFSSA)の意見書
資料日付 2005年8月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、競争消費不正抑止総局からEU指令89/107/EEC第5条の枠組みにおける食品添加物としてのプルラン使用暫定許可について意見を求められた。
 評価対象となるプルランは、息の清涼用のカプセル、錠剤及びフウィエット(小さな葉状)のコーティングに使用される。
 AFSSAは2004年6月に同じ案件で意見書を出しており、そこでは「プルランPI-20は申請者の要求する用量では消費者に健康リスクを生じさせるものではない」と結論付けるとともに、以下の3点を指摘した。
①ADIは設定できなかった。
②データ不足でフランス国民の暴露量を評価することはできなかった。
③当該製品の特性付けを行なうための分析方法を明確に記述すべきである。
 今回、新たに補足書類が提出された。ラットの実験結果から、有害な作用が観察されない最大量(実験の最大投与量)は雄が7
,914mg/kg体重/日、雌は9
,673mg/kg体重/日とされた。NOELは血中のブドウ糖で観察された作用をもとに、およそ4
,000mg/kg体重/日と特定された。しかしながら、適切な長期試験が実施されていないことから、ADIを設定することはできない。暴露量については、フランス国民の当該製品に対する暴露データが不足していることから、英国のデータベースに基づいて申請者が算定した暴露量(97.5パーセンタイルでおよそ28mg/kg体重/日)は受け入れられるものとする。当該製品の性質を決定するために用いられる分析方法の有効性は検証された。結論として、当該製品は消費者に健康リスクを生じさせるものではないとする。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/31157-31158.pdf
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