食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01050040361
タイトル 台湾行政院衛生署、食品添加物ルテイン(Lutein)の使用範囲及び上限基準量を改正
資料日付 2005年8月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は8月12日に衛生署令を発し、「食品添加物使用範囲及び上限基準」の栄養添加物の項にあるルテイン(Lutein)の使用範囲及び上限基準量を改正することを宣言した。
 衛生署令に添付された改正内容は以下のとおり。なお、本件については、草案が6月2日に公布され、意見募集が7月25日まで実施されていたが、草案からの変更点はなかった。
○「食品添加物使用範囲及び上限基準」第(八)類 栄養添加物
 コードNo.:133
 品名:ルテイン(Lutein)
 使用を許可する食品の範囲及び上限基準量:カプセル又は錠剤で、1日の摂取上限量を表記している食品。その摂取上限量中のルテインの総含有量は、30mg(現行基準では5mg)を超えてはならない。
 使用制限:使用は、食品中に不足する栄養素を補充する場合に限る。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41915
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