食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01040390188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、バイテク関連意見書2件
資料日付 2005年8月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は競争消費不正抑止総局から以下の案件について意見を依頼された。
①芳香ベース用のたん白加水分解物及び植物たん白加水分解物の製造並びにビール醸造へのパパインの使用拡大申請:パパインはシステインプロテアーゼである。申請対象となる酵素製剤は、パパイヤの葉の乳液から抽出し、ろ過、蒸発濃縮、ろ過殺菌を経て、ソルビットを50%添加し安定させたもので、加工助剤として使用される。本酵素製剤の純度は基準を満たしている。しかし、申請者の要求する技術的な適用方法が明確に特定されていないこと、また乳液との交差アレルギーなどパパインのアレルゲンリスクが参考資料で裏付けられていることを考慮すると、消費者への健康リスクがないとは言い切れない。従って今回の申請には非好意的な見解を示す。
②果糖を高濃度に含むシロップ製造への遺伝子組換えStreptomyces rubiginosus SYC5406株由来の固定化グルコースイソメラーゼ使用許可申請:Streptomyces rubiginosus は非病原性で、毒素を産生しない微生物であり、1985年からグルコースイソメラーゼ製造に使用されている。本酵素製剤は、遺伝子を組換えたSYC5406のStreptomyces rubiginosus 株から製造される。製造方法は食品の適正製造規範(GMP)に基づいており、また重金属の含有量も基準に一致している。ラットの90日間亜慢性経口投与毒性試験の結果、有毒な作用は確認されず、NOAELを85mgTOS(全有機固形物)/kg体重/日に設定することができた。また、変異原性試験や染色体異常試験からは有害な作用は確認されなかった。以上のことから、当該酵素製剤は消費者への健康リスクにはならないとし、今回の申請に好意的な見解を示す。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
URL Http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/31069-31070.pdf
http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/31063-31064.pdf
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