食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01040090108 |
| タイトル | 米国環境保護庁は飲料水中の規制外汚染物質モニタリング規則‐2(UCMR2)を提案。官報に公示し意見募集を実施 |
| 資料日付 | 2005年8月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は、1996年に改正された安全飲料水法(SDWA)に基づき、公共用水施設(PWSs)中の汚染物質を5年毎にモニターするよう求められている。1999年に定められた規制外汚染物質モニタリング規則-1(UCMR1)では25の化学物質と1微生物が指定されたが、今回の規制外汚染物質モニタリング規則-2(UCMR2)では26の規制外汚染物質と9件の分析方法が提案されており、2007年-2010年に実施される。汚染物質候補リスト(CCL)には11の化学物質の評価モニタリング(リスト1)と15の化学物質のスクリーニング調査(リスト2)がある。各リストの化学物質は以下のとおり。 1.評価モニタリング(リスト1) Dimethoate Terbufos sulfone 2 ,2’ ,4 ,4’-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) 2 ,2’ ,4 ,4’ ,5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99) 2 ,2’ ,4 ,4’ ,5 ,5’-hexabromobiphenyl (245-HBB) 2 ,2’ ,4 ,4’ ,5 ,5’-hexabromodiphenyl ether (BDE-153) 2 ,2’ ,4 ,4’ ,6-pentabromodiphenyl ether (BDE-100) 1 ,3-dinitrobenzene 2 ,4 ,6-trinitrotoluene (TNT) Hexahydro-1 ,3 ,5-trinitro-1 ,3 ,5-triazine (RDX) Perchlorate 2.スクリーニング調査(リスト2) Acetochlor ESA Acetochlor OA Alachlor ESA Alachlor OA Metolachlor ESA Metolachlor OA Acetochlor Alachlor Metolachlor N-nitroso-diethylamine (NDEA) N-nitroso-dimethylamine (NDMA) N-nitroso-di-n-butylamine (NDBA) N-nitroso-di-n-propylamine (NDPA) N-nitroso-methylethylamine (NMEA) N-nitroso-pyrrolidine (NPYR) ○本件に関するファクトシート:(http://www.epa.gov/safewater/ucmr/ucmr2/factsheet.html) ○汚染物質及び分析方法のリスト (http://www.epa.gov/safewater/ucmr/ucmr2/methods.html) ○規則案(UCMR1と比較したUCMR2) (http://www.epa.gov/safewater/ucmr/ucmr2/regulations.html) |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | EPA |
| URL | http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d9bf8d9315e942578525701c005e573c/653f0c0ebe8844318525705b006bd174!OpenDocument |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
