食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01030460305
タイトル EU、フードサプリメント特例措置申請品目リストを公表
資料日付 2005年8月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは、加盟諸国から申請のあったフードサプリメント特例措置の適用を求める品目リストを公表した。
 EU指令2002/46/ECの付表Ⅰ(フードサプリメントに使用できるビタミンとミネラルの種類)及びⅡ(それらの構成成分)に記載されていない栄養素及び構成要素を含んだフードサプリメントを8月1日以降も引き続き販売する場合、メーカーは申請書を自国の所轄官庁を通じて欧州委員会に提出することになっているが、今回公表されたのは8月1日現在の申請リストである。申請書を提出することにより、2009年末まで販売が認められる。
 約300品目のほとんどは、英国から申請された。上記指令の付表には、現在英国で販売されている6種類のミネラル(スズ、シリコン、ニッケル、ホウ素、コバルト及びバナジュウム)が含まれていない。今回の申請書には、英国でよく知られているセレニウムを強化した酵母、スズ、マンガン及びビタミンK2等が多数含まれている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/comm/food/food/labellingnutrition/supplements/food_supplements.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。