食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu01030060333 |
| タイトル | EU指令に基づきアミトラズの残留基準値改正(英国) |
| 資料日付 | 2005年8月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)の農薬安全委員会(PSD)は、殺ダニ剤「アミトラズ」の残留基準値(MRL)を欧州委員会指令2005/46/ECに従って改訂することを7月21日付ホームページに公表した。このMRLの適用は、農薬に関する規則(作物、食品、飼料中のMRL)に記載された後、指令にもとづき2007年1月10日より施行される。 この改正の基となる委員会指令2005/46/ECは、下記のURLより入手できるが、以下の3項目を含む7項目を条件として、アミトラズのMRLに関する条項を取り決めている。例えば、第1条には、アミトラズと表現してもよい2 ,4ジメチルアニリンの部分を含有する代謝物を含め、アミトラズのMRLは 穀類中0.05mg/ Kg と規定している。 ①アミトラズに関しては、委員会決定2004/141/EC により委員会指令91/414/EECのアネックス1に含めない。これは、アミトラズを含む薬剤のEU加盟国内での使用については、代替剤の無い限られた用途を除き許可しないことを意味する。 ②委員会決定2004/141/ECは、アミトラズを段階的に廃止する期間を許可しているが、「アミトラズ」を含む薬剤のEU加盟国内での使用を許可しないという概念を仮定して設定されMRLは、廃止期間が終了するまで適用してはならない。 ③アミトラズの動物用医薬品としてのMRLは、委員会規則(EC)No2377/90により動物由来製品に設定されている。 (http://www.pesticides.gov.uk/uploadedfiles/Web_Assets/PSD/Commission_Directive_2005_46_EC.pdf) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国農業安全委員会(PSD) |
| 情報源(報道) | PSD |
| URL | http://www.pesticides.gov.uk/print.asp?id=1654 |
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