食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01030040413
タイトル 厚生労働省、中国産養殖鰻についてマラカイトグリーンの検査を実施
資料日付 2005年8月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  厚生労働省は、8月4日、輸入時のモニタリング検査において、中国産養殖鰻加工品からマラカイトグリーンが検出された2件の違反事例を公表した。
 厚生労働省では、これまでに輸入された中国産鰻についても、在庫品の監視を行うよう各都道府県に依頼するとともに、8月4日以降、中国産養殖鰻及びその加工品の全輸入届出について、輸入時にマラカイトグリーンの検査を実施することとした。
(参考情報)
 マラカイトグリーンは、我が国では合成抗菌剤として観賞魚の水カビ病の治療などに使用されているが、薬事法に基づき養殖水産動物への使用は禁止されており、また、食品衛生法に基づき、マラカイトグリーンが検出された食品は流通、販売等することは出来ない。
 中国においても、マラカイトグリーンは、2002年5月に「食用動物への使用を禁ずる動物用医薬品及びその化合物リスト」に組み入れられ、国により全ての食用動物への使用が禁じられている。
 マラカイトグリーンは絹・羊毛・黄麻・革・綿・紙等の染色に使用される緑色の合成色素であり、その名前は鉱物マラカイト(孔雀石)に似た色から来ている。
 光沢青緑色結晶で水に可溶(青緑色)、エタノールに可溶、最大吸収波長616.9nm、pH2以下で黄色。(出典:化学大辞典 東京化学同人社)
 核酸塩基と親和性を持つ構造から、発がん性が予想され、1981年、米国食品医薬品庁局は、マラカイトグリーンの発がん性を確認し、食品関連の使用を禁止した。
地域 国内
国・地方 東京都
情報源(公的機関) 厚生労働省
情報源(報道) 厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0804-2.html

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