食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00990070361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、ポリビニルアルコールの使用範囲、上限基準量及び規格を定める公告 |
資料日付 | 2005年7月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は7月7日、「食品添加物ポリビニルアルコール(polyvinyl alcohol)の使用範囲、上限基準量及び規格を定める公告」を発した。 公告に定められる使用範囲及び上限基準量は、以下の通り。なお、公告全文は、情報源のURLから入手できる。(公告1ページ、添付文書5ページ。添付文書にはポリビニルアルコールの規格も含まれる。) 分類:食品添加物の使用範囲及び上限基準量 第(十七)類「その他」 コード番号:016 品名:ポリビニルアルコール(polyvinyl alcohol) 使用できる食品の範囲及び上限基準量:本物質は、錠剤(タブレット)状食品の被膜に用いることを認める。上限基準量は、1.8%以下とする。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41604 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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