食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu00980530341
タイトル フランスで家きん肉・豚肉への虚偽の国産表示
資料日付 2005年6月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス経済財政産業省(MINEFI)は、6月28日、家きん肉・豚肉への虚偽の国産表示に関する情報を公表した。
 消費者が牛肉に限らず全ての食肉の原産地に対して敏感になっているときこそ、公正な情報を伝えることが重要となる。
 消費法典第R112-7条にあるように、表示及びその様式は、特に原産地又は発送地、生産方法などの食品の特性について、購入者又は消費者の混乱を招く性質のものであってはならない。このことは、特売品に特に当てはまることであり、傷みやすい商品については商法典第L441-2条で原産地表示が義務となっている。
 経済財政産業省競争消費不正抑止総局は、2004年末から2005年初めにかけて国産と称する家きん肉及び豚肉を2種の方法で調査した。
①輸入品を最終使用業者まで追跡する調査は、専門的な組織が介入し、全国のあらゆる商品化段階においてトレーサビィティーの実態を確認することができる。39件のうち6件が訴訟手続きの対象となった。内訳は、と畜場・塩蔵食品業でスペイン産の豚を国産としていた「原産地の偽り」の2件、ノルマンディー産でない肉を「ノルマンディー産」と表示した豚肉加工製造者及びベルギー産豚で作った料理を「サヴォワ山地名産」として出していたレストランの「虚偽広告」の2件、英国産の薫製ラルドン(棒状の豚の背脂)を国産と称して販売していた卸売商及びベルギー産豚肉から作られたハムを国産としていたチラシの「表示違反」の2件。
②通常の流通段階における検査では、310の流通販売店の約10%に違反がみられ、調書が3件作成された。特売品の原産地表示がなかった(商法典第L441-2条違反)のが1件、原産地について消費者を誤らせる性質の表示(消費法典第R112-7条違反)が2件。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス経済財政産業省(MINEFI)
情報源(報道) 仏経済財政産業省
URL http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/02_actualite/breves/brv0605e.htm
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