食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu00980330111 |
| タイトル | カナダ、家畜衛生規則等の改正 |
| 資料日付 | 2005年6月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ食品検査庁(CFIA)は6月29日、家畜衛生規則(個体識別)等、以下の所管3規則の改正規則がガゼットⅡ(2005年6月29日発行; Vol.139 ,No.13)に掲載されたとの通知をリリースした。 ①家畜衛生改正規則(牛の個体識別)(SOR2005-192) 牛のIDタグの取り扱い方法をより正確、迅速に行うことを主旨とした関連条項の追加・改正。タグをつけていない牛の移動は品評会、獣医医院への移動も含め全て禁止される。CFIAによる牛個体の遡及調査が迅速・確実に行えることになる。 ②家畜衛生改正規則(家畜の移送)(SOR2005-181) 動物福祉に適った手段で家畜を移送することを義務付ける観点から、傷病による歩行不能、起立不能の家畜を移送は、獣医施設での診療以外は禁止される。 ③農産食品に対する罰金改正規則(SOR2005-190) 1997年に家畜衛生規則が改正されてフィードバンが施行されたが、これに違反した際の行政措置は警告と差し押さえであった。さらに、2003年には30ケ月以上の牛のSRM除去、家畜疾病届出制の改正が実施されたことを踏まえ、今回これらに違反した場合、その違反内容によって100ドルから400ドルのに罰金刑が科せられるように改正された。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ食品検査庁(CFIA) |
| 情報源(報道) | カナダ食品検査庁 |
| URL | http://www.inspection.gc.ca/english/reg/approe.shtml |
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