食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00970090451 |
タイトル | 米国会計検査院(GAO)による環境保護庁(EPA)及び国防省(DOD)の過塩素酸塩(perchlorate)に対する取り組みに関する監査報告書 |
資料日付 | 2005年6月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 【背景】全米科学アカデミー(NAS)はロケット燃料の主原料である過塩素酸塩(perchlorate)の健康リスクに関する研究結果を再検討し、2005年1月に報告書をまとめ公表している。そして、GAOは①米国の過塩素酸塩の予測範囲②とられている対策③健康リスクに関する研究報告について監査を実施した。 【監査結果】 ①過塩素酸塩は4ppb~数百万ppbのレベルで米国内の400箇所の水や土壌を汚染しており、3分の2の場所では環境保護庁(EPA)の暫定浄化基準の18ppbを下回っている。 ②連邦政府・州政府とも過塩素酸塩検出データのEPAへの定期的報告を求められておらず、EPAも集中管理的な追跡、若しくはモニタリングを実施していない。ただし、具体的な法的規制はないがEPA、州当局ともサンプルの採取と清浄化に複数の環境法規制による権限を行使している。 ③甲状腺への影響を主に検討する90件の健康リスクに関する研究を検討したところ、4分の1が悪影響があるとするものであったが、NASの報告書ではEPAの勧告(飲料水当量で1ppb)より高い全ての汚染源からの総暴露レベルは健康な成人に対して悪影響を与えないとしている。 ④NASの報告書を受けEPAは基準用量を飲料水当量で24.5ppbに改正した。 【勧告】EPAは連邦及び州政府機関と協働し過塩素酸塩の検出と清浄化への取組をモニターするシステムを策定すべきであるとしたが、EPA、DODともに勧告には同意しなかった。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | - |
情報源(報道) | GAO |
URL | http://www.gao.gov/highlights/d05462high.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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