食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00950080305 |
タイトル | 動物由来食品中の動物医薬品の最大残留値設定に関するEU規則 |
資料日付 | 2005年6月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは、2005年6月8日付で、以下の動物用医薬品の食品における最大残留値に関するEU規則を設定した。なお、本規則は2005年8月8日から適用される。 ①イベルメクチン 対象動物:全ての食用哺乳類(ヒト消費用ミルクを産出する動物は除く) MRL:脂肪(100μg/kg)、肝臓(100μg/kg)、腎臓(30μg/kg) ②カルプロフェン 対象動物:牛・馬(ヒト消費用ミルクを産出する動物は除く) MRL:筋肉(500μg/kg)、脂肪(1 ,000μg/kg)、肝臓(1 ,000μg/kg)、腎臓(1 ,000μg/kg) また、MRL設定が不要な薬物としてカルプロフェンの使用対象動物:牛(牛乳のみ)を追加した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | EU |
URL | http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_145/l_14520050609en00190020.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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