食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00950050314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)の健康評価書「キニーネ含有飲料は健康を害する場合がある」 |
資料日付 | 2005年6月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | キニーネは香料(苦味料)として食品、特に飲料に使用されているが、大量に摂取すると、特定のグループに健康障害を引き起こす場合がある。特に妊婦にリスクがある。妊娠中にトニックウォーターを毎日1リットル以上摂取していた母親から生まれた新生児に、健康障害があったという症例が報告されている。 ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、キニーネ含有飲料の摂取と、妊婦あるいは新生児の散発的な健康障害の科学的な関連について評価した。結論は以下のとおり。 綿密な試験によりその関連を明らかにすることはできないものの、現在入手可能なデータと、キニーネ含有医薬品は妊婦に投与しないという禁忌に依拠し、妊娠中はキニーネ含有飲料を摂取しないよう勧告する。耳鳴りあるいは視神経障害のある人、溶血性貧血の人、キニーネあるいはキナアルカロイド過敏症の人は、キニーネ含有飲料を摂取しないよう、また不整脈のある人、血液凝固阻止剤などキニーネと相互作用のある医薬品を服用している人は、医師と相談の上キニーネ含有飲料を摂取するよう勧告する。EC指令(2002/67/EC)により、キニーネあるいはキニーネ酸を添加した食品には「キニーネ含有」と表示するよう規定されているが、リスクグループ、特に妊婦に注意を喚起する表示を(規定の表示に)加えることが不可欠であると判断する。またキニーネ含有飲料の大量摂取により視覚障害が引き起こされる可能性があることを運転者に情報提供すべきである。食品への香料の使用に関する理事会指令(88/388/ECC)では、キニーネ及びキニーネ酸の最大値(規制値)について定義されていないが、この(EU食品科学委員会:SCF)の評価は改訂されるべきである。ドイツの現行の、ノンアルコール清涼飲料水におけるキニーネ最大値(規制値)は85mg/kgであるが、JECFAの無毒性量はキニーネ75mg/kgである。ドイツの規制値をJECFAの評価に適応させるべきかどうか検討すべきである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | (独)BfR連邦リスク評価研究所 |
URL | http://www.bfr.bund.de/cm/208/chininhaltige%20Getraenke.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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