食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu00930050361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「クレアチン(Creatine)の食品原料としての使用を解禁し、使用製品に警告表示を義務付けることにかかる草案」 |
| 資料日付 | 2005年5月31日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は5月31日に公告を発し、「クレアチン(Creatine)及びクレアチン一水和物(Creatine Monohydrate)の食品原料としての使用を解禁し、使用製品に警告表示を義務付けることにかかる草案」を公表した。 草案では、以下のとおり食用クレアチンの用途及びクレアチン添加食品への警告表示を規定しており、意見募集は7月18日までとされている。 草案概要 ①食用クレアチンの用途:主にスポーツ選手等の筋力強化剤として用いる。欧米諸国が食用成分としての使用を許可し、国内のスポーツ選手等の需要もあることから、同署はクレアチンの食品原料としての使用を解禁する予定である。ただし、使用の際は消費者の参考に供するため、警告表示を義務付けるものとする。 ②警告表示:クレアチンを使用する食品には、以下の文言の表記を義務付ける予定である。「クレアチンは一般人の食用に適さない。食用の際は、必ず医師、栄養士等の専門家の指導のもとに使用のこと。適切に使用しなかった場合に生ずるおそれのある副作用には、以下の症状が含まれる。筋肉の損傷、体内の水分貯留による心臓負荷の増加、腎機能の低下、飲水量の増加による体内電解質の希釈及びこれによるけいれん・嘔吐、胃腸の不具合(下痢)。」 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=41207 |
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