食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00910300188 |
タイトル | フランス食品衛生安全庁(AFSSA)による栄養関連意見書2件 |
資料日付 | 2005年5月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | №1 [諮問番号] 第2004-SA-0277号 [諮問機関] 競争消費不正抑止総局 [案件] 食品成分として使用される牛カゼインのトリプシン加水分解物のヘルスクレーム評価 [概要]「ストレスに対する緊張反応を和らげる」、「ストレスに結びつく緊張作用を緩和するのに役立つ」旨のヘルスクレームの申請であり、申請者が提出した調査により、特に強い症状を訴える女性において、特定のストレス作用の感知が本製品の摂取により有意に低減されたことが明らかになった。しかしこの調査には、被験者の数が少ないなどの方法論的問題がある。 結論としては、本製品を1日150mg摂取し続けると、特にストレスに過敏な女性において緊張を和らげる可能性が今回の調査で強まった。しかしヘルスクレームの作用に対する証明は説得力がなく、このままでは受理できない。 №2 [諮問番号] 第2004-SA-0173号 [諮問機関] 競争消費不正抑止総局 [案件]特にスポーツをする人に向けた過度の筋肉疲労者用食品に関する指令案評価 [概要]本指令案は、欧州委員会が基本指令89/398/CEEに基づき作成したもので、過度の筋肉消耗者用食品を4つのカテゴリー(①エネルギーを豊富に含む糖質供給食品、②糖質及び電解質の溶液、③濃縮たん白、④たん白質強化食品)に分類している。AFSSAは、これらの食品の詳細な規定、当該カテゴリー及びクレアチンについて意見を求められた。糖質の最小含有量が製品のカロリー供給量の75%とする案については、65%にするのが望ましいとする(カテゴリー①)など、いくつか見解が出された。クレアチンについては本指令案で1日3g程度の使用が定められているが、当該物質は肉などの食品から摂取されており、また摂取リスクが十分に評価されていないことなどから、当該物質の記載は正当化されないとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品衛生安全庁(AFSSA) |
情報源(報道) | AFSSA |
URL | http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/29412-29413.pdf/http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/29415-29461.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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