食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu00880060361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「動物用医薬品残留基準」を修正 |
| 資料日付 | 2005年4月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は4月15日、「動物用医薬品残留基準」(Veterinary Drug Residue Limits in Foods/中国語名:動物用薬残留標準)を修正することを公告し、同日より施行するものとした。 修正点は、クロラムフェニコール(Chloramphenicol)の許容残留量規定の削除であり、当該修正点については、2004年12月?2005年1月まで意見募集をしていた。 なお、同基準(根拠法:食品衛生管理法)においては、動物用医薬品106剤について残留しても良い動物の種類及びそれぞれの残留部位、残留許容量(物質原体及びその代謝産物を含む/ppm)を定めており、同基準一覧に掲載されていない医薬品は検出されてはならないこととなっている。また、同基準(衛生署)に掲載されている医薬品のうち、農業委員会が使用を許可する医薬品に属しないものは、輸入肉にのみ適用するものとされている。 参考:修正前の「動物用医薬品残留基準」全文(英語版):http://food.doh.gov.tw/law/hygiene_standed_e_5.asp |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
| URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=40725 |
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