食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu00860480149
タイトル EU指令2000/13/ECのAnnex IIIaリストから暫定的に削除される物質に関するEU指令
資料日付 2005年3月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUでは現在、食品中に含まれアレルギー反応を引き起こす懸念のある物質に関しては、ラベルにその旨を記載するよう義務付けられており、これらの物質はEU指令2000/13/ECのAnnex IIIaリストに掲載されている。ただし、特に申請があり、アレルギーを引き起こさない、または引き起こす可能性が少ないとEFSAが判断したものについては、上記リストから一時的に削除することとし、2007年11月25日から実行する。一時的削除が決定した物質は以下のとおり。
① グルテンを含むシリアル・・・デキストロースを含む小麦ベースグルコースシロップ、小麦ベースマルトデキストリン、大麦ベースグルコースシロップ、酒醸造に使用されるシリアル
② 卵・・・ワインに使用されるリゾチーム(卵由来)、ワインやサイダの清涼剤に使用されるアルブミン(卵由来)
③ 魚・・・ビタミンや香料の基材として使用される魚のゼラチン、ビール・サイダー・ワインの清涼剤として使用される魚のゼラチンやアイシングラス
④ 大豆・・・完全精製大豆油と脂肪、大豆由来の天然ミックストコフェロール(E306)・天然D-αトコフェロール・天然D-αトコフェロールアセテート・天然D-αコハク酸トコフェロール、大豆由来フィトステロールとフィトステロールエステル、大豆油ステロールから精製される植物スタノールエステル
⑤ 牛乳・・・酒醸造に使用されるホウェー、ラクチトール、サイダーやワインの清涼剤に使用される牛乳(カゼイン)製品
⑥ ナッツ・・・酒醸造に使用されるナッツ、酒に(香料として)使用されるナッツ(アーモンド、胡桃)
⑦ セロリ・・・セロリの葉と種油、セロリの種の含油樹脂
⑧ マスタード・・・マスタードオイル、マスタード種油、マスタードの種の含油樹脂
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) EU
URL http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_075/l_07520050322en00330034.pdf
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