食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu00850280188
タイトル フランスAFSSAからTSE関連意見書
資料日付 2005年3月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  AFSSAはTSE関連意見書3本を公表した。
1.「事故にあった食用動物のと畜に係る2000年6月9日付アレテ(省令)を修正するアレテ案に関する意見書」(諮問書第2004-SA-396号)(http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/28810-28811.pdf
[概要] 24ヶ月齢を超える事故牛を食用に緊急と畜することを再許可するアレテ案について、農漁業省食品総局から意見を求められた。更新した疫学データ及び国内におけるBSEの進展状況を考慮すると、当該牛をフードチェーンに導入することで生じ得るリスクは有意に減少したと考えられる。従って、本アレテ案に好意的見解を示す。
2.「山羊スクレイピーに対する保健管理措置の修正の一環として実験プロトコルを実施する方法に関する意見書」(諮問書第2004-SA-0253号)(http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/28807-28808.pdf
[概要] 12ヶ月齢を超える山羊を対象とする扁桃生検スクリーニング検査の実験プロトコルを実施することで、スクレイピーに感染した群れの全頭処分を停止することを定める本アレテ案について、農漁業省食品総局から意見を求められた。前回の意見書で指摘された以下の2点について検討した。
①新たに1症例発生した場合には当該群れの全頭を処分する案は理にかなうとして、好意的見解を示す。
②実験プロトコルに「サーベイランス実施アレテ(県条例)」に関与する農場を参加させる案については、サーベイランスの質を向上させるものであるとし、好意的見解を示す。
3.「特定の土壌改良資材及び肥料原料の市場流通を停止し、回収を命じる2004年7月13日付アレテに関する意見書」(諮問書第2004-SA-0301号(http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/28804-28805.pdf
[概要] 当該アレテに、①動物副産物の分類をEU基準に一致させることと、②動物の皮・皮膚に由来する加水分解蛋白質を土壌改良資材及び肥料原料に使用するための条件(食用に適した動物の死骸から収集し、アルカリ処理及び酸性加水分解を施す)が新たに盛り込まれることについて、農漁業省食品総局から意見を求められた。2003年の意見書で当該処理法は感染性を有意に低減するとしていることから、新しい条項について特に指摘することはない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) AFSSA
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