食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu00850230361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、4月16日から米国産牛肉の輸入を条件付きで再開することを宣言 |
資料日付 | 2005年3月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は3月24日に公告を発し、4月16日から米国産牛肉の輸入を条件付きで解禁することを宣言した。公告に示された条件は、以下の4点である。 ①米国にて出生し、飼養され、かつ、と畜された牛の肉は、30ヶ月齢以下の肉用品種の牛に由来するものに限る。 ②牛肉は、骨が除去され、かつ、脳、脊髄、三叉神経節及び背根神経節等の部位を含む特定危険部位が除去されなければならない。 ③牛肉は、米国農務省の検査に合格し、かつ、同署の認可したと畜場及び食肉処理場(=肉を切り分け、包装する施設)に由来しなければならない。 ④牛肉を輸入する際は、米国農務省の衛生証明文書を付しなければならない。 上記のとおり、輸入が認められる牛肉は、基本的に30ヶ月齢以下の骨なし肉とされ、骨付き肉、ひき肉及び内臓等は対象とならない。輸入対象となる16品目のリストは、左記URL上に添付されている(中国語、英語の両言語で表記)。リストには、対象となる肉が部位及びグレードごとに分類され、コードが付されている。 また、同署は公告のほか、今回の輸入解禁に関する説明文書を公表しており、再開に至った経緯や背景について、以下の通り説明している。 ①専門委員会による3回の会議(2004年8月、10月及び2005年1月)を経て、科学的見地から安全性への懸念がないことが確認されたことにより、輸入再開が決定された。 ②専門委員会は、動物学、獣医学、医学、疫学、公衆衛生学及び食品科学等分野の専門家からなり、米国側から提出された資料を検討した。 ③米国側資料には、2003年12月のBSE症例に対する疫学調査、リスク評価レポートならびに食品の安全性を確保するために米国が講ずる措置やサーベイランス計画に関するもの等が含まれる。 ④米国産牛肉の輸入を一部解禁している国は60余り(EU加盟の25ヶ国を含む)にのぼり、台湾は決して、初めて解禁する国ではない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/cht/content.aspx?doc_no=40413 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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