食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06640362149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、様々な作物及びハチミツ中のアセタミプリド(acetamiprid)に対する既存の最大残留基準値(MRL)の改定に関する理由を付した意見書を公表 (3/3)
資料日付 2025年12月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (この記事は 3 / 3 ページ目です)
(前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06640361149)


 欧州連合(EU)農薬ピアレビューの枠組みにおいて、輪作作物における残留アセタミプリドの存在が調査された。残留物の性質と量に関する入手可能な情報に基づき、有効成分が提案されたGAPに従って使用される限り、輪作作物において有意な残留レベルが存在する可能性は低いと結論された。
 リンゴは現在のMRLの申請対象に含まれていないものの、申請者は承認更新の枠組みで導出された加工係数のデータセットを充実させるため、リンゴに関する加工試験を提出した。新旧の加工試験によりリンゴジュースの精緻化された加工係数が導出され、これがプラムジュースに外挿された。
 ハチミツについては、現行の残留物の定義(施行及びリスク評価の双方)は「アセタミプリド」である。新規の半野外条件(トンネル)での試験及びEFSAが以前に評価したGAPを準拠した残留データは、0.9 mg/kgという新たなMRL提案を支持する。さらに申請者は、ハチミツ中の残留アセタミプリドをLOQ 0.01 mg/kg以下でモニタリング可能な新規分析法の検証結果を提出した。
 大豆及びその副産物は飼料製品として使用可能であるため、残留アセタミプリドの動物由来食品への潜在的な移行が評価された。算出された家畜動物用飼料の負荷量は、関連する全ての動物種においてトリガー値(※訳注: より詳細なリスク評価が必要かどうかを判断するために使用される事前に設定された閾値)である0.004 mg/kg体重を超過した。
 家畜動物における残留アセタミプリドの性質と量は、MRLの審査及びEU農薬承認更新のピアレビューにおいて調査されている。MRLの審査では、以下の残留物の定義の設定が提案された。施行のためには「代謝物IM-2-1(N-デスメチル-アセタミプリド)(アセタミプリド換算として表す)」、リスク評価のためには「アセタミプリドと代謝物IM-2-1(N-デスメチル-アセタミプリド)の合計(アセタミプリド換算として表す)」。本MRL申請において算定された飼料摂取量は、「EFSA声明2024年」の値を用いた算定値と比較して、全ての家畜動物種において高くないことが確認された。従って、現行のMRLは更新された家畜動物用飼料の摂取量を十分に考慮したものである。
 アセタミプリド及びそのN-デスメチル代謝物(IM-2-1)の毒性プロファイルは、「EFSA声明2024年」において評価された。新たな毒性学的参照値(ADI: 0.005 mg/kg体重/日及びARfD: 0.005 mg/kg体重)が提案され、2024年に欧州委員会により承認された。果実及び葉菜作物のリスク評価のための残留物の定義に含まれる代謝物IM-2-1は、親化合物と同等の毒性プロファイルを有すると結論された。
 消費者リスク評価は、EFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)改訂版3.1を用いて実施された。短期的なばく露は、MRL申請で評価された農産物のARfDを超過しなかった。推定最大ばく露量は、パセリ、バジル、食用花、プラムにおいて、それぞれARfDの69%、42%、41%を占めた。包括的な長期的なばく露評価は、EUレベルにおけるアセタミプリドの現行の使用状況及び既存のコーデックス(Codex)MRL(CXL)を考慮し、「EFSA声明2024年」の一環として実施された。EFSAは、2件のMRL申請を支持するために提出された残留試験から導出された評価対象の作物の残留値の中央値を用いて計算を更新した。
 推定される長期的な食事摂取量の最大値はADIの47%(オランダ幼児食)であった。評価対象の作物における残留物の総合的な長期的なばく露への寄与率は2.6%であり、パセリが個別での最大寄与率0.75%を示した。
 EFSAは、大豆、プラム、パセリ、ローズマリー、バジル、食用花へのアセタミプリドの意図された使用、及び蜜源作物へのアセタミプリドの認可使用によるハチミツ中の残留物が、毒性学的参照値を超える消費者のばく露をもたらさず、従って、消費者の健康リスクをもたらす可能性は低いと結論した。大麦については、加工に関する試験が不足しているためデータギャップが確認され、MRL提案の導出は除外された。
 EFSAによるMRL改正案は以下のとおり。品目/現行EU MRL(mg/kg)/EU MRL改正案(mg/kg)。
プラム/0.04/0.08
大豆/0.01/0.08
パセリ/3/4
ローズマリー/3/4
バジル及び食用花/3/4
ハチミツ及びその他の養蜂製品(※補足2)/1(※補足3)/0.9
(※補足1) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2024.8759
(※補足2) 委員会規則(EU) 2018/62により改正された規則(EC) No 396/2005に基づき、本グループ内で個別の製品が特定及びリスト化されるまで、その他の養蜂製品にはMRLは適用されない。
(※補足3) 措置草案?2025-1931。SANTE.g.3(2025)11601693。植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会植物医薬品-残留農薬部門。2025年10月2~3日(セクションB第B01項)
https://food.ec.europa.eu/document/download/de3b788f-5882-402e-8e65-f818b1c02a8b_en?filename=sc_phyto_20251002_ppr_sum.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2025.9774