食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06580370535 |
| タイトル | 英国毒性委員会(COT)、「スウィート・フェンネル(Foeniculum vulgare Mill.)及びビター・フェンネル(Foeniculum piperitum (Ucria) C.Presl)の果実由来調製物の安全性評価に関する欧州食品安全機関の科学意見書草案」を公表 (前半1/2) |
| 資料日付 | 2025年8月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国毒性委員会(COT)は8月29日、2025年9月9日会合用の協議事項及び文書として、「スウィート・フェンネル(Foeniculum vulgare Mill.)及びビター・フェンネル(Foeniculum piperitum (Ucria) C.Presl)の果実由来調製物の安全性評価に関する欧州食品安全機関の科学意見書草案」を公表した(TOX/2025/34)。概要は以下のとおり。 《序説》 欧州食品安全機関(EFSA)は2025年7月16日、スウィート・フェンネル及びビター・フェンネルの果実に由来する調製物の安全性に関する意見書草案について、公開協議を公表した(リンクはAnnex A参照)。「食品・消費者製品・環境中の化学物資の毒性に関する委員会(COT)」は、意見書草案をレビューし、所見があれば提出するよう要請されている。 《背景》 欧州委員会(EC)からの要請を受け、EFSAはFoeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare(ビター・フェンネル)、及び、Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung(スウィート・フェンネル)の果実に由来する調製物の摂取に関する評価を実施した。ECからの当該要請は、フェンネル果実調製物には既知の遺伝毒性発がん物質であるエストラゴールが含有されることから、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)が提起した、乳幼児が当該調製物を摂取した場合に発生し得る有害影響と関連する安全性上の懸念を受けたものである。 エストラゴールはアルコキシ置換アリルベンゼン類(p-アリルアルコキシベンゼン類)に属する。エストラゴール及びその他のp-アリルアルコキシベンゼン類は様々な食品に含有されるが、当該物質群の内、フェンネルの果実及びそれに由来する調製品に含有される物質はエストラゴールのみである。全てのp-アリルアルコキシベンゼン類は類似する構造・体内における運命・作用機序(そのスルホキシ代謝物はデオキシリボ核酸(DNA)付加物の形成を引き起こし得る)を共有している。2種のp-アリルアルコキシベンゼン類・メチルオイゲノール及びサフロールも、エストラゴールと同様に遺伝毒性発がん物質として分類されている。くわえて、他に遺伝毒性発がん物質として分類されているp-アリルアルコキシベンゼン類はないものの、当該物質群のほとんどはDNA付加物の形成を引き起こすと報告されている。2件のin vivo研究から、6種のp-アリルアルコキシベンゼン類に対して、メチルオイゲノール > サフロール > エストラゴール > ミリスチシン > エレミシン > ディラピオールという、効力の序列が示唆されている。1件のin vitro研究では、エストラゴールが最も強力であると実証されている。 EFSAはこれまでフェンネル果実由来調製物の安全性を評価したことはないが、2022年に、Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.由来のオリバナム抽出物から構成される、犬及び馬に供する飼料添加物の安全性及び有効性を評価しており、当該飼料添加物は、エストラゴール及びメチルオイゲノールの双方を含有している。EFSAは、馬に対して提案された使用条件下においては、当該添加物は消費者に対して安全であると結論している。さらに、保護具を着用せずに当該添加物を取り扱う際は、エストラゴール及びメチルオイゲノールへのばく露を排除できないことから、リスク低減に向け、ばく露を最小限に抑える措置を講じるよう推奨している。 欧州医薬品庁(EMA)のハーブ医薬品委員会(HMPC)は、2023年、エストラゴール含有ハーブ医薬品をヒトが摂取する際の安全性について声明を公表し、医薬品由来のエストラゴールばく露は、実質的に達成可能な程度まで低く抑えることを推奨している。許容一日摂取量(ADI)は設定できなかったが、2024年には、成人及び青少年に対しては0.05 mg/日、小児に対しては1 μg/kg体重/日という、エストラゴールに対する指標値が提案されている。EMAは、4歳以下の小児のフェンネル果実煎じ薬の使用、及び、妊婦・授乳婦のフェンネル果実調製物の使用は推奨しておらず、これらの亜集団における潜在的有害影響の程度に関してはデータが限定的である点を理由として挙げている EFSAの意見書草案では、次の点が強調されている。「食品に使用される香味料及び香味特性を有する特定の食品成分に関する規則(EC) No 1334/2008は、食品へのエストラゴールの添加を禁止しており、香味料及び香味特性を有する食品成分に天然に存在する特定の物質に対し、複合食品中の最大基準値を規定している。香味特性を有する食品成分由来のエストラゴールは、乳製品、加工された果実・野菜、ナッツ・種子、魚製品において最大50 mg/kgまでの含有が認められ、非アルコール飲料では最大10 mg/kgまでの含有が認められる。これらの最大基準値は、複合食品に香味料が添加されていない場合、添加されている香味特性を有する食品成分が生鮮・乾燥・冷凍のハーブ及びスパイスのみである場合には適用されない」 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06580371535) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国毒性委員会(COT) |
| 情報源(報道) | 英国毒性委員会(COT) |
| URL | https://cot.food.gov.uk/Introduction%20and%20Background%20-%20%20EFSA%20Opinion%20on%20safety%20of%20preparations%20from%20fruits%20of%20sweet%20and%20bitter%20fennel |