食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06410383378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年9月23日~24日)を公表 (4/4) |
資料日付 | 2024年9月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 4 / 4 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06410382378) B 採決議案 以下の規則草案の採決 採決結果:賛成意見B.01、B.03、B.05、B.06 採決延期B.02、B.04 B.01 特定の製品中のフルキサピロキサド(fluxapyroxad)、λ-シハロトリン(lambda-cyhalothrin)、メタラキシル(metalaxyl)、及び(nicotine)に対するMRLに関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則草案 B.02 特定の製品中のジチオカルバメート(dithiocarbamates)に対するMRLに関して、規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則草案 B.03 特定の製品中のフェンブコナゾール(fenbuconazole)及びペンコナゾール(penconazole)に対するMRLに関して、規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する欧州委員会規則草案 B.04 特定の製品中のイソピラザム(isopyrazam)に対するMRLに関して、規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則草案 B.05 特定の製品中のゾキサミド(zoxamide)に対するMRLに関して、規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則草案 B.06 特定の製品中のアセタミプリド(acetamiprid)に対するMRLに関して、規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する欧州委員会規則草案 本議案は、同日(2024年9月23日~24日)に実施された本常任委員会の法律部門会合の議案A.02.01と共に議論された。 欧州委員会は、38種類の作物中のアセタミプリドに対するMRLを引き下げる規則草案を提出した。同規則草案は、2024年5月に公表されたアセタミプリド及びその代謝物の毒性学的特性及び最大残留基準値(MRL)に関するEFSAの声明における結論に基づいている。この声明において、EFSAは、残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)3.1を使用してリスク評価の更新を行い、果実及び葉菜類に関する新たなリスク評価の対象物質(代謝物IM-2-1を含む)を提案し、ADIを0.005 mg/kg体重/日へ引き下げ、ARfDを0.005 mg/kg体重/日へ引き下げる提案を行った。このADIとARfDの引き下げは、発達神経毒性に関するデータがないことを考慮するために追加の不確実係数5の導入に基づいている。 欧州委員会は、世界貿易機関(WTO)の検疫措置及び植物検疫措置(WTO-SPS)通知に基づく非EU諸国から受理した意見、及びステークホルダーから受理した文書を提示した。 欧州委員会は、アセタミプリドに関する更新報告書では、リスク評価の対象物質の定義、並びにADI及びARfDに関する改正が提案されたと説明した。さらに、欧州委員会は、特定された不確実性を検討するために、規則(EC) No 1107/2009第21条に基づき、レビュー手続きをまもなく開始し、申請者から追加データを求める予定であると情報提供した。 5つの加盟国は、実施した手続きに関する懸念を表明し、EFSAは、外部の専門家とピアレビューパネルを開催したが、EFSAの結論を確定する前に、加盟国の専門家とのピアレビュー会合も開催すべきであったと考えた。2つの加盟国は、同じ評価過程において食事性及び非食事性のTRVを全て更新すべきであることが望ましいと述べた。 C. 以下の規則草案の議論 C.01 植物由来の製品中の残留農薬の管理のためのサンプリング及び分析手法に関する欧州委員会規則草案 C.02 特定の製品中のγ-シハロトリン(gamma-cyhalothrin)に対するMRLに関する欧州委員会規則草案 C.03 ジモキシストロビン(dimoxystrobin)、エテホン(ethephon)及びプロパモカルブ(propamocarb)に対するMRLに関する欧州委員会規則草案 C.04 クロルプロファム(chlorpropham)、フベリダゾール(fuberidazole)、イプコナゾール(ipconazole)、 メトキシフェノジド(methoxyfenozide)、s-メトラクロール(s-metolachlor)及びトリフルスルフロンメチル(triflusulfuronmethyl)に対するMRLに関する欧州委員会規則草案 C.05 ベンフルラリン(benfluralin)、ベンチアバリカルブ(benthiavalicarb)、ペンフルフェン(penflufen)、 植物オイル/シトロネラオイル(plant oil/citronella oil)、及びチオ硫酸ナトリウム銀(sodium silver thiosulfate)に対するMRLに関する欧州委員会規則草案 C.06 リン化アルミニウム(aluminium phosphide)、リン化マグネシウム(magnesium phosphide)、 ミクロブタニル(myclobutanil)、フェントエート(phenthoate)、及びジノテフラン(dinotefuran)に対するMRLに関する欧州委員会規則草案 C.07 10種の直鎖鱗翅目(チョウ目)フェロモン(Straight Chain Lepidopteran Pheromones (SCLPs))、 酢酸(Z)-3-メチル-6-イソプロペニル-3,4-デカジエン-1-イル((Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-3,4-decadien-1-yl acetate)、及び酢酸(Z)-3-メチル-6-イソプロペニル-9-デセン-1-イル ((Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen-1-yl acetate)に対するMRLの規則(EC) No 396/2005附属書Vへの収載に関する欧州委員会規則草案 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/20323054-4bab-42fc-b619-1df714b364ca_en?filename=sc_phyto_20240923_ppl_sum.pdf |