食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06350282378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年7月10日~11日)を公表 No.1/3 A.01~A.09、No.2/3 A.10~A.21、No.3/3 B.01~C.05 No.2/3 (3/3)
資料日付 2024年7月10日
分類1 -
分類2 -
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(前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06350281378)


A.13 欧州委員会規則(EU) No 546/2011、欧州委員会規則(EU) No 283/2013及び欧州委員会規則(EU) No 284/2013の改正
A.14 補助剤及び製剤の評価、特に、
1.欧州委員会施行規則(EU) 2023/574の施行
 欧州委員会は、4加盟国から、許容できない補助剤に関する附属書IIIのリストに物質を追加するよう求める通知が送付されたと伝えた。Pesticide Action Network(PAN)Europeから有効成分の追加を求める書簡が来たことを伝えた。加盟国は、2024年8月30日までに意見を提出するよう求められた。
2.進行中の活動
 欧州委員会は、加盟国、ECHAとEFSA及び保健衛生・食の安全総局(DG SANTE)からの専門家が参加して、補助剤を含む植物保護製剤の評価のためのガイダンス文書及びデータベースに関するワークショップが2024年6月20日に開催されたと報告した。加盟国は、2024年8月30日までに、短期及び長期における加盟国管理当局間のデータ交換/共有を促進するための補助剤に関するデータ共有に関するノンペーパー(non-paper)に関して、及びステークホルダーを含む幅広い意見募集を開始するために、補助剤を含む植物保護製剤の評価に関する新たなガイダンス文書の最初の草案に関して意見を述べるよう求められた。
A.15 ワーキンググループからの報告、特に、
1. 承認後の問題(Post Approval Issues:PAI)
 欧州委員会は、2024年6月12日、13日に実施されたPAIワーキンググループ会合について報告した。議論の主要なポイントは以下のとおり。
・アセタミプリドの毒性学的参照値が改正され、次いで新たなMRLが採択された場合、製品レベルにおける調和のとれた決定の探求。植物保護製剤(PPP)の進行中の更新の期間に適用された農業生産工程管理(GAP)、及び作業者ばく露評価に対応するために作成された新たなデータ(EUレベルだけでなく、PPPレベルにおいても)
・最近の欧州裁判所の予備判決を受けた「直近の科学的知識」と考えられるものに関する調和のとれた施行、及び、地域の報告担当加盟国の評価及び決定から逸脱しないために、関係する加盟国との間のコミュニケーション
・暫定的な評価対象物質を考慮して、申請者から提供される必要がある残留物のデータの作成
・補助剤の評価に用いる共通データベースの構築の際の、加盟国間の機密データの共有
・2022年に開催された中央ゾーンのエコトックス(Ecotox)ワークショップの成果を、中央ゾーンの既存のエコトックス・マニュアルに追加するために、中央ゾーン運営委員会がまとめた箇条書きを列挙し、利害関係者が協議する必要性
2.バイオ農薬(Biopesticides)
省略
3.比較評価
 欧州委員会は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009附属書IVの改正草案に焦点を置き、2024年6月28日に開催した前回会合を報告した。ある加盟国は、自国のデクレ(政令)の施行に関するプレゼンテーションを行った。より安全な選択肢を見つけるために、代わりになる実用的な解決策としてのリスク低減措置の比較方法が説明され、議論された。ある加盟国は、比較評価は国の決定であるため、その他の加盟国が同じ方法をとることには懸念があると表明した。
4.非常にわずかなばく露
 A.07のとおり。
5.省略
A.16 ニュース及び新たな事項
1~4 省略
5.経済協力開発機構(OECD)、農業食糧機関(FAO)、及び欧州地中海地域植物防疫機関(EPPO)の活動
 ドローン及び空中散布用に認可された製品に関して、欧州委員会は、2つの加盟国が意見を提出し、1か国は植物保護製剤を、ドローン又はヘリコプターによる空中散布による森における林冠及び急傾斜のぶどう園における空中施用に認可したと指摘した。欧州委員会はPHYTODRONプロジェクトに関する報告書に言及した。欧州委員会は、秋にOECDが実施する2つのワークショップについて情報提供した。第1回は、デジタル/電子ラベル(digital/electronic labelling)に関して9月17日に行われる。
A.17、A.18、A.19、A.20 省略
A.21 その他
・ある加盟国は、ジメテナミド-P(Dimethenamid-P)に関する代謝物の評価をピアレビューするEUのプロセスに関してメモを送る予定であると伝えた。
・他の加盟国は、法的分析によれば、規則(EC)No 1107/2009第30条に従った暫定認可は復活させることが可能であると指摘した。欧州委員会は、加盟国に、そのような暫定認可は法的に可能と考えるかどうかについて7月末までに、可及的速やかに示すよう促した。
・3番目の加盟国は、予想されていないが公的管理において出現した不純物の扱い方法について質問した。本件に関する詳細な議論は延期された。
・欧州委員会は、PBT評価(残留性が高く(P)、生物蓄積性があり(B)、毒性がある(T)物質)は、有機物にのみ適用され、したがって有効成分銅化合物中に含有される無機塩類には適用されないとの原則を改正したCLP規則の最近の改正(欧州委員会委任規則(EU) 2023/707(2022年12月19日))に関する銅化合物生産者のタスクフォースとの最近の議論を報告した。2018年12月における銅化合物の更新は、難分解性評価の結果に基づき、銅化合物を被代替候補(candidate for substitution:CfS)として特定した。したがって、この新たな規則は、銅化合物のCfSとしての位置付けを除外する可能性がある。欧州委員会は、現行の承認の改正の可能性について検討中であると指摘し、加盟国に2024年8月15日までに意見を提出するよう求めた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/658b61d5-8fc8-49fb-ae05-1b23b9ff7f4d_en?filename=sc_phyto_20240710_ppl_sum.pdf