食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06290182378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年4月22~23日)を公表 No.1/2 (3/3)
資料日付 2024年4月23日
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(前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06290181378)


A.04 欧州食品安全機関(EFSA)からのニュース及び関連ファイル
A.05 農薬及び動物医薬品に対する特定の最大残留基準値(MRL)の調整
 ・ホキシム(phoxim) A.01 2(b)参照
 ・農薬及び殺生物剤の両方に使用される成分に関して、欧州委員会は、クロロクレゾール(chlorocresol)(4-クロロ-3-メチルフェノール(4-chloro-3-methylphenol))及びλ-シハロトリン(lambda-cyhalothrin)に関する最近の活動を情報更新した。欧州委員会は、0.01 mg/kgのデフォルトのMRLよりも高いレベルが食品中に検出された場合、それは殺生物剤としての用途に由来するものかもしれず、暫定的なMRL(tMRL)の設定を支持する可能性があるため、その評価をするために両成分に関するモニタリングデータを提出するようEFSAに指示した。クロロクレゾールに関する最近のモニタリングデータは利用できなかった。λ-シハロトリンに関して、最近のモニタリングデータは、家きん由来の製品及び鳥類の卵中にデフォルトのMRLの超過を示した。したがって、欧州委員会はEFSAに対して、もし利用可能なモニタリングデータからtMRLが導出される場合(つまり、家きん由来の製品、0.03 mg/kg、鳥類の卵、0.02 mg/kg)、EUの消費者への健康リスクの可能性を評価するよう要請した。EFSAの評価結果に基づき、欧州委員会は、これらの製品中のλ-シハロトリンのMRLの変更を検討する可能性がある。
A.06 2023年~2024年に失効する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005における暫定MRLに関するスクリーニング練習
A.07 国際的な事項
1. リスク評価の定義に関する経済協力開発機構(OECD)のガイダンス文書
2. OECDのハチミツガイドライン
3. 保存製品中の残留農薬の安定性に関するOECDのガイダンス
4. 残留農薬の分析法に関するOECDのガイダンス
5. コーデックス委員会/ 国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門家会議(JMPR)の問題
(1) EFSAの指令に関する更新
(2) 第55回コーデックス残留農薬部会(CCPR) の物質
A.08 累積リスク評価(CRA)
A.09 サンプリング規則-ワーキンググループ(WG)からのフィードバック
A.10、A.11 省略
A.12 今後の規則草案(指標としてのみ)
1.規則第12条に基づくγ-シハロトリン(gamma-cyhalothrin)
A.13 規則(EC) No 396/2005附属書IVに関連する事項
A.14 規則(EC) No 396/2005附属書Iに関連する事項
A.15 外挿ガイドラインの第3表に関する新たな提案
 欧州委員会は、外挿ガイドラインの附録D第3表の更新版に収載すべき新たな外挿を検討する加盟国からの提案を要約した。EFSA及びある加盟国は、第3表をコーデックス委員会により規定された推奨外挿と調和させる重要性を強調した。
A.16 輪作作物に関するEFSAのガイドライン-加盟国の承認
欧州委員会は、輪作作物中の残留農薬の評価に関するガイダンスは、関連するOECDの試験ガイドラインの実践を支援すると指摘した。本ガイダンスは、フローチャート、実例及びOECD文書の規定をEUの規則用件と整合性をもって適用する方法に関する技術的な助言を用いて個々の評価の段階を例証する。原則として、EFSAのガイダンスは、既存のガイダンス文書のデータ要件が一貫した方法で解釈されなかった、又は異なる解釈の余地を残したポイントに関して明確にする。
 評価が進行中のものを含む全てのドシエに関する予定施行日は2025年1月1日である。現行の評価をどのように扱うかは、ケースバイケースの実際的な判断が必要とされる。
A.17 その他の情報
(1)省略
(2)塩素酸塩(chlorate)(ある加盟国からの質問)
(3)ピペロニルブトキシド(piperonylbutoxide)(ある加盟国からの質問)
(4)ヒマワリ中のクロルメコート(chlormequat)の存在
(5)残留農薬に関する複数年にわたる国の管理計画の加盟国による提出
(6)アセタミプリド(acetamiprid)に関する更新(※訳注:EFSAの声明は公表済み)
(7) 銅の分析法
 銅に関する精度試験に先立ち、予備的調査が実施された。EURLは、分析試料の採取法及び銅の分析の前の公的試験所における処理の仕方に加盟国間で相違があると結論した。汚染物質の手順書に従う試験所もあれば、残留農薬の手順書に従う試験所もあるし、両方行う試験所もある。欧州委員会は、残留農薬のモニタリング及び規制目的には、残留農薬の手順書を常に使用する必要があり、汚染物質の手順書は、分析前に洗浄されるため、有効な結果は得られない。EFSAは、今年までは報告時にどの手順書を使用したかを示す選択肢があったと強調した。EFSAは、本件は、2024年10月22/23日に開催予定の化学物質モニタリングデータ収集ネットワーク会合において全加盟国からの農薬及び汚染物質のモニタリング結果に関するデータ提供業者と議論することも可能であると提案した。
(8)ホルクロルフェニュロン(forchlorfenuron)
 ある加盟国は、最近のピアレビューに関するEFSAの結論の観点から、ホルクロルフェニュロンに関する評価対象物質(residue definition)のレビューを実施するよう規則(EC) No 396/2005第43条に準拠した指令を求めた。この最近の研究は、以前の評価対象物質は消費者ばく露の定量のための推定残留を十分に反映しないことを示している。
(9)ハーブティー(herbal infusion)に関するMRL
(10)チアクロプリド(thiacloprid)に関する国の法律を施行するためのフランスの地方自治体への技術的指示
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/81bfed61-27b9-41c5-8821-2ad93310d68e_en?filename=sc_phyto_20240422_ppr_sum.pdf