評価書詳細
| 項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
| 評価案件ID | kya20260325043 | - |
| 評価品目名 | 食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の6及び8の改正(アルギン酸ナトリウムの強熱残分の規格の改正及び強熱残分の試験法の改正) | - |
| 評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
| 用途 | - | - |
| 評価要請機関 | 農林水産省 | - |
| 評価要請文書受理日 | 2026年3月25日 |
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| 評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
| 評価目的 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の6及び8の改正(アルギン酸ナトリウムの強熱残分の規格の改正及び強熱残分の試験法の改正) | - |
| 評価目的の具体的内容 | - | - |
| 評価結果通知日 | 2026年3月31日 | - |
| 評価結果の要約 | 本件については、アルギン酸ナトリウムの規格において品質を確保することを目的に定められた強熱残分の規格を現物の測定値による規定から乾燥物換算した値による規定に改正するとともに、強熱残分の試験法を改正するものである。 その他の規格及び基準の改正は伴わず、人の健康に影響を及ぼさないことから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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| 評価結果の要約補足 | - | - |
