評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20251105203 -
評価品目名 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項の規定に基づく飼料添加物を定める件(昭和51年農林省告示第750号)の改正について(新設する新たな飼料添加物の用途に対応する号への再指定) -
評価品目分類 肥料・飼料等 -
用途 - -
評価要請機関 食品安全委員会 -
評価要請文書受理日 2025年11月5日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第5号 -
評価目的 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項の規定に基づく飼料添加物を定める件(昭和51年農林省告示第750号)について、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第1条第4号に新設する新たな飼料添加物の用途に対応する号に別添の飼料添加物を指定すること -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2025年11月12日 -
評価結果の要約 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第1条第4号に新設する新たな飼料添加物の用途に対応する告示の号(以下「新号」という。)に指定する別添の飼料添加物は、その全てについて、有効成分については、既に食品健康影響評価の結果を有している。また、当該飼料添加物の賦形物質等については、食品健康影響評価について(回答)(平成 24年4月5日付け府食第342号)において、人の健康に影響を及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであり、食品安全基本法(平成15年法律第48号。以下「法」という。)第11条第1項第2号に該当するものと評価している物質である。
さらに、当該飼料添加物自体も、改正前の告示第3号に指定されているものであり、これまでに人の健康に及ぼす悪影響は確認されておらず、これらを新号に指定することは飼料添加物として使用されている実態において人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる。このため、意見を求められた改正については、法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -