| 評価案件ID |
kya20251105202 |
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| 評価品目名 |
食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の8の改正(飼料添加物の規格基準の規定順改正)) |
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| 評価品目分類 |
肥料・飼料等 |
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| 用途 |
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| 評価要請機関 |
農林水産省 |
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| 評価要請文書受理日 |
2025年11月5日 |
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| 評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第5号 |
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| 評価目的 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の8において、飼料添加物の規格基準の規定順を改正することは、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよいか。 |
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| 評価目的の具体的内容 |
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| 評価結果通知日 |
2025年11月12日 |
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| 評価結果の要約 |
本件については、現行の規格基準の内容を変更するものではなく、形式的な改正であることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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| 評価結果の要約補足 |
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