評価書詳細
| 項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
| 評価案件ID | kya20250924178 | - |
| 評価品目名 | けい酸加里肥料(第2版) | - |
| 評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
| 用途 | 肥料 | - |
| 評価要請機関 | 農林水産省 | - |
| 評価要請文書受理日 | 2025年9月24日 |
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| 評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第3号 | - |
| 評価目的 | 肥料の品質の確保等に関する法律第3条第1項の規定に基づき定められた普通肥料の公定規格の改正 | - |
| 評価目的の具体的内容 | - | - |
| 評価結果通知日 | 2025年11月26日 | - |
| 評価結果の要約 | けい酸加里肥料が適切に施用される限りにおいては、食品を通じて人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられる。 なお、本肥料は原料として下水道の終末処理場から生じる汚泥に由来するものの燃焼灰を使用して生産される場合があることから、リスク管理機関におかれては、今後とも、食品安全委員会肥料・飼料等専門調査会における議論を踏まえ、けい酸加里肥料製造施設への立入検査の着実な実施、品質管理の徹底等のリスク管理措置を適切に実施するとともに、原料として使用される汚泥資源に係る最新の知見の収集に努めるべきであることを申し添える。 |
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| 評価結果の要約補足 | - | - |
