評価案件ID |
kya20250522114 |
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評価品目名 |
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3 器具及び容器包装の部A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格の項第9款に規定する手続の制定 |
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評価品目分類 |
器具・容器包装 |
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用途 |
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評価要請機関 |
消費者庁 |
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評価要請文書受理日 |
2025年5月22日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第14号 |
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評価目的 |
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3 器具及び容器包装の部A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格の項第9款に規定する手続を定める場合は、その内容から食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかでないときに該当すると解してよろしいか。 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2025年5月28日 |
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評価結果の要約 |
本件については、器具及び容器包装に使用される物質の安全性審査の手続を定めるものであり、当該施策は、食品健康影響評価の結果を反映して定めるべき性質のものではないことから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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