評価案件ID |
kya20250507098 |
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評価品目名 |
と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の一部改正について |
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評価品目分類 |
微生物・ウイルス |
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用途 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2025年5月7日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第第11条第1項第1号 |
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評価目的 |
と畜場法第14条第6項第2号の規定に基づき、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の一部を改正し、ランピースキン病を別表3に追加することについては、食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよろしいか。 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2025年5月14日 |
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評価結果の要約 |
と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第6項第2号の規定に基づき、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表3を改正することについては、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第62条の規定に基づく政令の制定及びそれに伴う家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)の改正により、ランピースキン病が家畜伝染病予防法第4条第1項に規定する届出伝染病の対象から削除されて以降も、引き続き、当該疾病をと畜場法第14条第1項から第5項までに基づくと畜検査の対象とする必要があるために行う形式的な改正であることから、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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