評価案件ID |
kya20250507094 |
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評価品目名 |
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第62条第1項に基づく政令指定について |
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評価品目分類 |
微生物・ウイルス |
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用途 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2025年5月7日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第第11条第1項第1号 |
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評価目的 |
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条の疾病の種類として指定することは、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると解してよろしいか。 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2025年5月14日 |
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評価結果の要約 |
本件については、ランピースキン病のまん延防止措置を講ずるために、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第62条の規定に基づき、家畜伝染病に準じた措置を講じることができるよう、政令で指定するものである。対象となる家畜の疾病については、食品安全委員会動物用医薬品評価書「ランピースキン病生ワクチン(Bovilis Lumpyvax-E)を接種した牛に由来する食品の安全性」(令和6年3月公表)において、ランピースキン病ウイルスは人獣共通感染症の病原体ではなく、人へは伝播しないと結論づけられており、当該家畜の疾病に由来する人への健康への悪影響があるとは考えられないことから、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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