評価案件ID |
kya20250212030 |
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評価品目名 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
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評価品目分類 |
化学物質・汚染物質 |
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用途 |
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評価要請機関 |
消費者庁 |
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評価要請文書受理日 |
2025年2月12日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第1号 |
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評価目的 |
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)のD各条の清涼飲料水の項1(2)の2で規定するミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。)のうち殺菌又は除菌を行うものについての成分規格の設定 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2025年2月18日 |
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評価結果の要約 |
昨年6月に食品安全基本法(平成15年法律第48号)第23条第1項第2号に基づき当委員会が自ら食品健康影響評価を行った結果を踏まえ、同法第12条に基づき新たに適切な基準が設定されると認められるものであることから、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられる。したがって、同法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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