評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20241204170 | - |
評価品目名 | 普通肥料の公定規格等の一部変更について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2024年12月4日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第3号 | - |
評価目的 | - | - |
評価目的の具体的内容 | 牛、めん羊又は山羊由来の原料を使用して生産された肥料について、原料からの特定部位等の除去及び施用上又は保管上の注意事項を肥料の容器又は包装の外部に表示することを前提に、当該肥料の牛、めん羊、山羊及び鹿による摂取の防止に効果があると認められる材料若しくは原料の使用又はこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生予防に効果があると認められる方法による原料の加工を条件とする管理措置を不要とするため、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第3条第1項の規定に基づき定められた普通肥料の公定規格等を変更すること。 | - |
評価結果通知日 | 2025年3月19日 | - |
評価結果の要約 | 以下に示す理由から、牛等の特定部位等の肥料への混入防止及び牛等由来肥料の牛、めん羊、山羊及び鹿による摂取防止の確実な実施を前提とする限りにおいては、当該肥料が人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられることから、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 1.牛等由来肥料の原料となる牛等の部位については、牛等の部位を原料とする肉骨粉等の肥料利用に係る「食品健康影響評価について(回答)」(平成25年4月8日府食第276号)及び「食品健康影響評価について(回答)」(令和元年6月25日府食第138号)に記載のとおりであり、これらを覆す新たな知見はない。 2.通知別紙の2の(1)から(4)までに記載の措置がこれまでと同様に遵守されること及び同別紙の2に記載の畜産農家等に対する対策が適切に運用されることを前提とすれば、今回の変更が現行の飼料規制等のBSE発生リスク低減効果に影響を及ぼすとは考え難い。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |