評価案件ID |
kya20241121152 |
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評価品目名 |
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項の規定に基づく食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17の基準の改正 |
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評価品目分類 |
その他 |
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用途 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2024年11月21日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第1号 |
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評価目的 |
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項の規定に基づき、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17の基準を改正する場合は、その内容から食品安全基本法第11条第1項第1号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかでないときに該当すると解してよろしいか。 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2024年11月29日 |
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評価結果の要約 |
本件については、食品衛生責任者となることができる者の要件に関する改正であり、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 |
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