評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20240221025 -
評価品目名 テフルベンズロン -
評価品目分類 農薬 -
用途 殺虫剤 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2024年2月21日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 農薬の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2024年2月29日 -
評価結果の要約 テフルベンズロンの許容一日摂取量を0.021 mg/kg 体重/日と設定し、急性参照用量は設定する必要がないと判断した。
評価結果の要約補足 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001204971.pdf
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