評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20200114007 | - |
評価品目名 | 病原体の不活化処理等に関する飼料の基準・規格を設定又は改正する際の取扱いについて | - |
評価品目分類 | 微生物・ウイルス | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2020年1月15日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項の規定により、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する監視伝染病の病原体を不活化する処理及びその処理を施した飼料の取扱いに関する基準・規格を設定又は改正する場合であって、当該病原体以外の危害要因が想定されないときについては、食品安全基本法第11条第1項第1号に該当すると解してよいか。 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2020年1月21日 | - |
評価結果の要約 | 本件については、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |