評価案件ID |
kya20191217108 |
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評価品目名 |
牛伝染性鼻気管炎・牛ウイルス性下痢-粘膜病・牛パラインフルエンザ・牛RSウイルス感染症・牛アデノウイルス感染症・牛ヒストフィルス・ソムニ(ヘモフィルス・ソムナス)感染症混合(アジュバント加)ワクチン(“京都微研„ キャトルウィン-5Hs)【再評価】 |
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評価品目分類 |
動物用医薬品 |
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用途 |
牛伝染性鼻気管炎、牛ウイルス性下痢-粘膜病、牛パラインフルエンザ、牛RSウイルス感染症、牛アデノウイルス(7型)感染症及びヒストフィルス・ソムニ感染症の予防 |
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評価要請機関 |
農林水産省 |
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評価要請文書受理日 |
2019年12月11日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第8号 |
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評価目的 |
動物用医薬品の再評価に当たっての食品健康影響評価 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2019年12月17日 |
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評価結果の要約 |
食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。(令和元年12月17日府食第566号) |
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評価結果の要約補足 |
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