評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20191009001 | - |
評価品目名 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく調製粉乳の審査事項について(離乳食で不足しがちな栄養を補うための調製粉乳) | - |
評価品目分類 | 微生物・ウイルス | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年10月11日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく菌末を原材料として使用する調製粉乳の厚生労働大臣の承認審査において、安全性等を確認するために審査事項を追加して設定すること。 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2019年11月14日 | - |
評価結果の要約 | 離乳食で不足しがちな栄養を補うための調製粉乳については、既存の審査事項において調製粉乳の安全性が確保されていることを前提として、菌末が添加されたことによる対象となる乳幼児への健康影響は無視できる程度と考えられることから、食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |