評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20190905060 -
評価品目名 ジブチルヒドロキシトルエン -
評価品目分類 肥料・飼料等 -
用途 飼料添加物 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2019年9月5日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、同項の食品の規格として、飼料添加物の食品中の残留基準を設定すること -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2020年9月29日 -
評価結果の要約 ジブチルヒドロキシトルエンの許容一日摂取量を0.25 mg/kg体重/日とする。
評価結果の要約補足 - -