評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20190619022 | - |
評価品目名 | めん羊及び山羊由来の肉骨粉等の肥料利用に関する規制の見直しについて | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年6月19日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第3号 | - |
評価目的 | - | - |
評価目的の具体的内容 | 公定規格を変更し、めん羊及び山羊の部位(と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を受けていないめん羊及び山羊の部位を除く。) | - |
評価結果通知日 | 2019年6月25日 | - |
評価結果の要約 | 本事項は以下に示す理由から、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 1.肥料として利用されるめん羊及び山羊由来の肉骨粉等の原料となる部位については、「めん羊及び山羊の牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」(平成28年1月12日付け府食第4号)において、現行の反すう動物に対する飼料規制の実効性が維持されることを前提とし、めん羊及び山羊の肉及び内臓等の摂取に由来するBSEプリオンによる人での変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の発症は考え難いと評価している。 2.めん羊及び山羊由来の肉骨粉等を原料とする肥料を施肥された植物体を人が摂取した場合のリスクは、1に記載の評価内容を踏まえれば、めん羊及び山羊由来の肉及び内臓の摂取に由来するリスクと変わらないと考えられる。 3.なお、公定規格に、通知に記載の大臣確認及び管理措置が規定され、適切に運用されることを前提として、現行の飼料規制等の効果に影響を及ぼすことは考え難い。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |