評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20190328059 | - |
評価品目名 | 食品衛生法第18条第3項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量について | - |
評価品目分類 | 器具・容器包装 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2019年3月28日 |
|
評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品衛生法第18条第3項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2019年6月25日 | - |
評価結果の要約 | 食品衛生法第18条第3項ただし書きに規定する人の健康を損なうおそれのない量(以下「おそれのない量」という。)は、食事中濃度で0.5 µg/kg以下となる範囲で設定できると考えられる。 なお、これに基づき、おそれのない量を設定し、器具又は容器包装の食品に接触しない部分に使用される物質(以下「食品非接触層に使用される物質」という。)についてリスク管理措置を実行する際は、次の1及び2に留意する必要がある。 1.食事中濃度で0.5 µg/kg以下となる水準は、食品用器具及び容器包装に関する食品健康影響評価指針に規定する食事中濃度区分「区分Ⅰ」に相当する水準である。この水準は遺伝毒性に対する配慮を要することから、利用可能な情報に基づく考察又は遺伝毒性試験等の結果を基に、食品非接触層に使用される物質に遺伝毒性の懸念がないよう配慮すること。 2.検出下限値がおそれのない量に相当する食品擬似溶媒中濃度よりも高い分析法を用いる場合、食品非接触層に使用される物質が検出されないことをもって、おそれのない量に相当する食品擬似溶媒中濃度以下であると判断することはできない。したがって、おそれのない量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないことを判断する際は、検出下限値がおそれのない量に相当する食品擬似溶媒中濃度以下の分析法を用いるよう配慮すること。 |
|
評価結果の要約補足 | - | - |