評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20180222161 -
評価品目名 食品中のデオキシニバレノールの規格基準の設定について -
評価品目分類 かび毒・自然毒 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2018年2月22日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、同項の食品の規格として、食品中のデオキシニバレノールの規格基準を設定することに係る食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2019年12月24日 -
評価結果の要約  危害要因特定では、危害要因をDONに特定し、ばく露については、DON(総和)を用いて評価した。マウスを用いた2年間の慢性毒性試験による体重増加抑制から無毒性量を0.1mg/kg体重/日とし、不確実係数100を適用し、DONのTDIを1 µg/kg体重/日と設定した。DON(総和)のばく露量は、全年齢集団では、95パーセンタイル値は、0.38 µg/kg体重/日。1~6歳の集団では、95パーセンタイル値は、0.94 µg/kg体重/日、99パーセンタイル値は、1.86 µg/kg体重/日とされた。
 現状において、我が国におけるばく露量は全年齢集団では、TDIを下回っていると考えられたが、1~6歳の集団におけるばく露量が95パーセンタイル値がTDIに近い値であり喫食状況やDONの汚染状況によってはTDIを超える可能性がないとは言えないこと及び小麦以外の穀類からのばく露もあることを考慮すると、リスク管理機関において、引き続き低減対策に努める必要があると考えた。
 今後の課題としては、リスク管理機関において、データ(特に小麦粉及び最終製品に含まれるDON等の濃度及び食品摂取量)が得られた際には、それらのデータを用いてより正確なばく露評価を行い、コーデックス基準の導入を含めた低減対策について検討すべきとした。
評価結果の要約補足 - -