評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20170831094 | - |
評価品目名 | めん山羊又は馬に由来する肉骨粉等の養殖水産動物用飼料への利用再開について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2017年8月31日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第5号 | - |
評価目的 | - | - |
評価目的の具体的内容 | めん山羊又は馬を原料として製造される肉骨粉等を養殖水産動物を対象とする飼料の原料として利用すること | - |
評価結果通知日 | 2017年10月24日 | - |
評価結果の要約 | 本事項は以下に示す理由から、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 1.「めん羊及び山羊の牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」(平成28年1月12日付け府食第4号)では、現行の反すう動物に対する飼料規制の実効性が維持されることを前提とし、日本の野外におけるめん羊及び山羊のBSE感染の可能性は極めて低く、人への感染リスクは無視できると判断していることを踏まえると、めん羊及び山羊の肉及び内臓等(※)の摂取に由来するBSEプリオンによる人での変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発症は考えがたいと評価している。 2.めん山羊肉骨粉等の原料となる馬については、これまで野外でのプリオン病の存在は報告されていない。なお、馬のプリオンたん白質の構造がプリオン病への抵抗性に関与している可能性があるとの報告がある。 3.「豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価」(平成19年10月4日付け府食第975号)では、仮にBSEプリオンが養魚用飼料の原料に混入したとしても、これまでに得られた知見によれば、魚の腸管経由でBSEプリオンが侵入・増幅することは困難であると評価している。当該評価以降、魚でBSEプリオンが増幅し伝達したことを示す科学的知見は確認されていない。 ※と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていないめん羊及び山羊の部位並びにと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第一に規定されためん羊及び山羊の部分を除いた部位。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |