評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20170803088 | - |
評価品目名 | 英国から輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓について | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2017年8月3日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | 英国から輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内臓について、輸入条件を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 【1】牛の肉及び牛の内臓について 〈1〉月齢制限 現行の「輸入禁止」から「30か月齢以下」とした場合のリスクを比較。 〈2〉SRMの範囲 現行の「輸入禁止」から「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」に変更した場合のリスクを比較。 (注)脊柱については、背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。 〈3〉上記〈1〉及び〈2〉の評価を終えた後、国際的な基準を踏まえてさらに月齢の規制閾値(上記〈1〉)を引き上げた場合のリスクを評価。 【2】めん羊及び山羊の肉及び内臓について 現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したものを輸入」とした場合のリスクを比較。 |
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評価結果通知日 | 2018年2月6日 | - |
評価結果の要約 | (1) 牛の肉及び内臓について 現行の飼料規制等のリスク管理措置を前提とし、牛群のBSE感染状況及び感染リスク並びにBSE感染における牛と人の種間バリアの存在を踏まえると、英国については、諮問対象月齢である30か月齢以下の牛の肉及び内臓(扁桃及び回腸遠位部以外)の摂取に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD発症は考え難い。 したがって、得られた知見を総合的に考慮し、諮問内容のうち英国に係る牛の肉及び内臓に係る輸入月齢制限及びSRMの範囲に関しての結論は以下のとおりとなる。 a. 輸入月齢制限 英国に係る輸入条件に関し、「輸入禁止」の場合と輸入月齢制限の規制閾値が「30か月齢」の場合とのリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 b. SRMの範囲 英国に係る輸入条件に関し、「輸入禁止」の場合とSRMの範囲が「全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る。)並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」の場合とのリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できる。 (2) めん羊及び山羊の肉及び内臓について 現時点では、めん羊及び山羊におけるBSEの発生が、英国及びフランスで確認された飼料規制強化前に出生した山羊の2例のみであること並びにBSEの感染源及び感染経路を踏まえると、めん羊及び山羊におけるBSEリスク管理措置としては飼料規制が極めて重要と考えられる。このため、現行の反すう動物に対する飼料規制の実効性が維持されることを前提とし、めん羊及び山羊におけるBSEの人への感染リスクを踏まえると、英国については、めん羊及び山羊の肉及び内臓に由来するBSEプリオンによる人でのvCJD発症は考え難い。 したがって、食品安全委員会は、得られた知見を総合的に考慮し、諮問内容のうち英国に係るめん羊及び山羊の肉及び内臓の輸入条件に関して、現行の「輸入禁止」から「SRMの範囲を、12か月齢超の頭部(扁桃を含み、舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄並びに全月齢の脾臓及び回腸とし、SRMを除去したものを輸入」とした場合のリスクの差は非常に小さく、人への健康影響は無視できると判断した。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |