評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20170413011 -
評価品目名 酒石酸タイロシンを有効成分とする牛、豚及び鶏の飲水添加剤並びに蜜蜂の飼料添加剤(タイラン水溶散) -
評価品目分類 薬剤耐性菌 -
用途 動物用医薬品 -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2017年4月13日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 動物用医薬品の承認事項の一部変更を承認するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2017年8月8日 -
評価結果の要約 <薬剤耐性菌>
(1)評価対象動物用医薬品である酒石酸タイロシン製剤が、蜜蜂に使用されることにより、タイロシン並びにこれと交差耐性が認められるマクロライド系及びリンコマイシン系抗生物質に対する薬剤耐性菌が選択される可能性は否定できない。しかしながら、その特性からはちみつ中で非芽胞形成細菌は生存できず、はちみつを介してヒトに伝播する可能性のある芽胞形成細菌による感染症は乳児ボツリヌス症であり、その治療に抗生物質が使用されないことから、特定すべきハザードはないと判断した。したがって、酒石酸タイロシン製剤を蜜蜂に使用することによって選択された薬剤耐性菌が、蜜蜂由来食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えた。

(2)なお、薬剤耐性菌については、現時点では詳細な科学的知見や情報が必ずしも十分とはいえず、また、リスク評価の手法についても国際的に十分確立されていないと考えるため、国際機関における検討状況等を含め新たな科学的知見・情報の収集が必要である。
評価結果の要約補足 - -